双極性障害はじめました!

双極性障害Ⅰ型のアラサーが店主です

障害年金について その1

障害年金ってどんな制度?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

 

どうやって障害年金をもらうの?

これから障害年金について、実際に障害年金を受給している私の実体験などを織り交ぜながら話していきたいと思います。

 

基礎年金と厚生年金の違いって?

・受給するために条件はあるの?

・どうやって申請するの?

・受給できたらどうするの?更新はいつ?

 

障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。障害基礎年金を受給されていて、支給要件をすべて満たしている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

 

 

ここまでの知識ですと、私が書かなくても、日本年金機構のWebページに懇切丁寧に記載があります。詳しくご覧になりたい方は、そちらをご確認ください。

 

ちなみに私は現在、障害基礎年金と生活者支援給付金を受給しています。2022年の7月に受給が決定し、同年の9月から支給が始まりました。受給決定から、実際に年金が手元に届くまでは少し時間が空きます。この需給の流れについても、今後お話しできたらと思います。

さて、では実際に受給したいと思った時どんな受給条件があるのか、次回お話ししようと思います。

 

 

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